親御さんの生活環境が変わる中で、ケアハウスの入居要件を調べている段階かもしれません。ケアハウスは、家庭での生活に不安がある高齢者の方が安心して暮らせる公的な福祉施設の一種です。
この記事でわかること:
- ケアハウスに入居できる年齢と要介護度の条件
- 一般型と介護型の違いによる受け入れ基準
- 収入や資産に関する経済的な入居要件
- 入居条件を満たしているか確認する手順
ケアハウスに入居できる年齢と要介護度の条件
ケアハウスの入居条件は、主に年齢と要介護度によって定められています。2026年8月時点の制度基準では、施設の種別ごとに受け入れの基準が分かれています。

何歳から入居できるのか
ケアハウスに入居できる最低年齢は、原則として60歳以上と定められています(2026年8月時点)。ご夫婦で入居を希望される場合は、どちらか一方が60歳以上であれば、もう一方が60歳未満であっても一緒に入居することが可能です。
ご本人の年齢が基準を満たしているか調べる際は、申込時点の年齢が確認されます。なお、60歳未満であっても、障害などの事情により自治体や施設が認めた場合に限り例外的入居が検討されることもあります。まずはご本人の生年月日を確認することから始めます。
年齢条件を満たしている場合でも、ご本人がどのような暮らし方を望んでいるかが大切です。集団生活への適応や個室での過ごし方など、ご本人の意思や好みを前提に検討を進めていきます。
要介護度がどの段階から対象になるのか
ケアハウスの入居対象となる要介護度の範囲は、ご本人の状態に合わせて設定されています。2026年8月時点の基準では、要介護認定を受けていない「自立」の方から「要介護(要介護1〜5)」の方まで広く対象となります。
入居時点での特定の要介護度による一律の制限はありません。基本的には、自宅での生活に不安がある方や、要支援・要介護状態にある方が対象です。介護を必要としない自立段階から申し込むことができます。
ただし、実際の施設生活においては、施設の種類によって求められるお身体の状態が異なります。身体機能の維持や必要なサポート内容に合わせて、適した施設タイプを選ぶことが求められます。
一般型と介護型で異なる入居基準
ケアハウスには「一般型」と「介護型」の2つの種類が存在します。2026年8月時点の制度基準における、それぞれの受け入れ基準の違いは以下の通りです。
| 項目 | 一般型ケアハウス | 介護型ケアハウス |
|---|---|---|
| 年齢要件 | 原則60歳以上 | 原則65歳以上 |
| 要介護度要件 | 自立〜要介護(要介護1〜5) | 原則要介護1以上 |
| サービス提供体制 | 外部の訪問介護等を利用 | 施設職員が一体的に提供 |
| 居住の継続性 | 重度化時に転居の可能性あり | 継続して住み続けられる |
※2026年8月時点の情報です。夫婦入居の場合、一般型はどちらか一方が60歳以上であれば対象となります。
一般型ケアハウスで自立生活が求められる理由
一般型ケアハウスは、主に自立した生活が送れるものの、食事や掃除などの生活面で不安がある方を対象としています。施設からは食事の提供や緊急時の対応といったサービスが提供されます。
一般型で介護が必要になった場合は、外部の訪問介護やデイサービスなどの介護サービスを個別に契約して利用する形式となります。そのため、ご自身の身の回りのこと(着替えや排泄、入浴など)が概ね一人でできることが入居の前提条件となります。
認知症の症状が進行した場合や、常時手厚い介護が必要な重度の要介護状態になった場合は、一般型での生活継続が困難になることがあります。その際は、介護型のケアハウスや特別養護老人ホームなど、他の施設への転居が必要になる場合があります。
介護型ケアハウスで必要な介護度の目安
介護型ケアハウスは、原則として65歳以上で、要介護1以上の認定を受けている方を対象としています(2026年8月時点)。特定施設入居者生活介護の指定を受けており、施設の介護スタッフから24時間体制で介護サービスを受けることができます。
入居基準として要介護1以上が求められるため、要支援や自立の状態では入居できません。日常的に食事や入浴、排泄などのサポートが必要な方が過ごせる環境が整えられています。
介護型では重度の要介護状態になっても、そのまま施設内で介護サービスを受けながら住み続けることが可能です。ご本人の身体状況が将来的に変化することを見越して、ケアハウスの種別を選択する視点が欠かせません。
収入や資産に関する経済的な入居要件
ケアハウスは低所得者でも利用しやすいように制度設計されている公的な側面を持つ施設です。経済的な要件として、収入基準や保証人の条件が定められています。
入居時の所得制限はあるのか

ケアハウスへの入居において、入居を制限するような一律の「上限としての所得制限」はありません(2026年8月時点)。収入が高い方でも、所得が少ない方でも入居を申し込むことが可能です。
ケアハウスでは、収入に応じた軽減措置が用意されています。利用料の一部である「事務費」の負担額が、前年の収入や所得階層に応じて段階的に変動・軽減される仕組みが採られています。
そのため、年金収入のみの方や低所得世帯であっても、月々の負担額が抑えられ、利用しやすい点が特徴です。ご本人の前年の収入状況を示す書類をもとに、実際の費用負担額が決定されます。
保証人や身元引受人の条件
ケアハウス入居における身元保証人や身元引受人の設置について、全国一律の法令基準としては必須として義務付けられてはいません(2026年8月時点)。制度上は保証人がいないことだけを理由に入居を拒否することはできません。
しかし、実際の施設の運用においては、緊急時の連絡対応や利用料の滞納リスク回避などの理由から、多くの施設で身元保証人や身元引受人を求められるのが実態です。親族や身近な方に依頼できるかを確認しておく方法があります。
身近に頼れる保証人がいない場合は、成年後見制度の利用や、身元保証を行う機関のサービスを活用する選択肢があります。施設ごとに対応方針が異なるため、初期の段階で相談しておくことが推奨されます。
入居条件を満たしているか確認する手順
ケアハウスへの入居条件を満たしているか確認するための手順と、事前の準備について解説します。
ケアハウスを探す際の最初の相談先

ケアハウスの入居条件や空き状況について確認したい場合、いくつかの窓口が存在します(2026年8月時点)。最初の一歩として、適切な相談先を選ぶことが大切です。
主な相談先は、市区町村の高齢者福祉担当窓口や、地域の高齢者総合相談窓口である「地域包括支援センター(市区町村が設置する介護の相談窓口)」です。また、入居を希望する「各ケアハウス(施設)」へ直接問い合わせることも可能です。
地域包括支援センターでは、ご本人の身体状況や要介護度、希望する生活環境を聞き取ったうえで、条件に合う施設の情報を提供してくれます。現在の要介護認定の状況についても合わせて相談できます。
必要書類と事前の身体状況の確認
問い合わせや見学を進める際には、ご本人の現在の身体状態や生活状況を把握しておくことが求められます。必要な情報や書類をそろえておくことで、入居条件に適合しているかの判定が滞りなく進みます。
申し込み時に必要となる書類には、入居申込書、ご本人の住民票、健康診断書、介護保険被保険者証の写しなどがあります。また、所得に応じた事務費の軽減措置を適用するため、課税証明書や年金振込通知書などの収入を証明する書類の提出も求められます。
申請書類への押印や認印は原則不要となっています。ただし、押印を求める自治体や施設もありますので、個別に確認して準備を進めてください。また、ご本人が40歳から64歳までの場合は、特定疾病(末期がん、関節リウマチなど16種類)が原因で介護が必要になった場合に限り対象となります。その際は医療保険証の提示が必要です。
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参考
- osumai-soudan.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- mhlw.go.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- bestfirmgroup.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- anshinkaigo.asahi-life.co.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- careritz.co.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- pref.fukushima.lg.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- jri.or.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- hssk.gr.jp (2026-08-06 03:33 確認)
- city.hiroshima.lg.jp (2026-08-06 03:33 確認)

